児童発達支援・放課後等デイサービスは、支援の質の向上を図るため、厚生労働省が定める『児童発達支援ガイドライン』にて、保護者等による事業所評価、事業所による自己評価を行うことが義務付けられています。 また、事業所の自己評価結果による、支援の質および改善の内容を概ね1年に1回以上、HPや広報にて公表することも義務付けられています。
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